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【交通事故】慰謝料について|新潟市西蒲区・燕市中之口いのまた接骨院
こんにちは。新潟市西蒲区中之口いのまた接骨院
院長の猪股です。
交通事故に付いて回るのが『慰謝料』です。今回は交通事故の被害者、加害者に
なってしまった際に発生する『慰謝料』について説明していきたいと思います。
・慰謝料とは?
慰謝料とは簡単に言うと肉体的、精神的な苦痛に対して支払われる
損害賠償のためのお金のことです。
もし交通事故の被害者になってしまい、ケガをしたり、後遺症が残ってしまった場合、
慰謝料を請求することができます。慰謝料算出の基準は、入院の期間、通院の回数など
治療に要した期間です。他にも、様々な要因により慰謝料が算出されますが、
入通院の期間が慰謝料算出に最も影響を与えるということを覚えておいて下さい。
この慰謝料とは別に、後遺症が残り、後遺障害と認定された場合
『後遺障害等級』を基準とし、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。
次に、『慰謝料の計算方法』について説明していきたいと思います。
・慰謝料の計算方法(交通事故慰謝料は3基準存在します)
1.自賠責保険による慰謝料基準
2.任意の自動車保険による慰謝料基準
3.弁護士基準
の三つです。
まずはその3つの中から『自賠責保険による慰謝料基準』について説明していきます。
現在、自賠責保険では120万円を上限とし、
傷害慰謝料は入院・通院一日当たり4.200円とされています。
基準になるのは、実際に入院・通院した「実治療日数×2」と、
治療開始日から症状固定を含む治療終了日までの「治療期間」で
少ない方に4.200円をかけて算出します。
(例)11月1日に事故に遭い、11月2日から通院を始め、
11月30日に完治する間に10日間通院をした場合では…
治療期間:11月1日~11月30日までの30日間
実治療日数:10日間
10日×2=20日は治療期間の30日より少ないので、
この場合は「20日」を採用します。
傷害慰謝料はこの日数に4.200円をかけて算出しますので…
20日×4.200円=84000円となります。
この記事は、国家資格者の柔道整復師 院長
猪股真澄が監修しています。
中之口いのまた接骨院
〒 950-1341
新潟市西蒲区道上4702
☎ 025-375-2231
診療日 月曜~土曜
※土曜日も1日診療しています。
午前 8:30~12:00
午後 3:00~7:00
休診日 日曜祝日、木曜午後
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