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【交通事故】慰謝料、任意の自動車保険と弁護士基準、休業補償について|新潟市西蒲区・燕市中之口いのまた接骨院

2013.11.16 | Category: 交通事故に遭われた方へ,院内情報,院長、スタッフの日記

こんにちは。新潟市西蒲区中之口いのまた接骨院

院長の猪股です。

 

 前回は、自賠責保険での慰謝料についてお話しました。

今回は慰謝料における3つの基準…

①自賠責保険による慰謝料基準

②任意の自動車保険による慰謝料基準

③弁護士基準の中から、『②任意の自動車保険による慰謝料基準③弁護士基準』

について説明していこうと思います。

 

 

・任意の自動車保険による慰謝料基準

 前回説明した自賠責保険では、死亡や後遺障害がなく、

障害だけの場合120万円が支払い限度額になります。

自賠責保険の支払い限度額を超えると、任意保険の基準となります。

任意保険の場合、その運用規定はそれぞれの保険会社により違いがあります。

ですが、各社大きな違いはないようです。

 

基本的には、入通院の期間や回数などを参考に交通事故のケースごとの事情や症状など

様々な要因を考慮して慰謝料の算出が行われます。

 

 

・弁護士基準

 交通事故慰謝料最後の基準が、弁護士会(裁判)の慰謝料基準になります。

これは、判例に基づいた慰謝料基準になります。

この基準は、前述の二基準に比べ最も高額な慰謝料基準です。

 

 

次に、『休業補償』について説明をしていきたいと思います。

 

・休業損害とは?

 休業損害とは…交通事故の被害者の方がケガにより仕事を休まざる負えなくなり、

収入が減少した際にその損失を埋めるための補償となります。

 交通事故によるケガで入院、通院となり、休んだ分給与が減らされてしまった、

ボーナスが減額されたなど、収入の減収分、賞与、諸手当、昇給などが補償の対象になります。

 

自賠責保険基準では原則として1日5.700円が支払われます。

また、日額5.700円を超える収入があることを証明できる場合には、

19.000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

 

 

①給与所得者の場合

 過去3ヶ月の1日当たりの平均給与額が基礎となります。

 事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与)÷90日×認定休業日数=休業補償…となります。

 

②パート・アルバイト・日雇い労働者

 日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日数×認定休業日数(アルバイト先等の証明)

=休業補償…となります。

 

③家事従事者

 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、

1日当たり5.700円を限度として支給されます。

 

④事業所得者

 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

 

 

 

この記事は、国家資格者の柔道整復師 院長
猪股真澄が監修しています。


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〒 950-1341
新潟市西蒲区道上4702
☎ 025-375-2231
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