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【交通事故】慰謝料、任意の自動車保険と弁護士基準、休業補償について|新潟市西蒲区・燕市中之口いのまた接骨院
こんにちは。新潟市西蒲区中之口いのまた接骨院
院長の猪股です。
前回は、自賠責保険での慰謝料についてお話しました。
今回は慰謝料における3つの基準…
①自賠責保険による慰謝料基準
②任意の自動車保険による慰謝料基準
③弁護士基準の中から、『②任意の自動車保険による慰謝料基準③弁護士基準』
について説明していこうと思います。
・任意の自動車保険による慰謝料基準
前回説明した自賠責保険では、死亡や後遺障害がなく、
障害だけの場合120万円が支払い限度額になります。
自賠責保険の支払い限度額を超えると、任意保険の基準となります。
任意保険の場合、その運用規定はそれぞれの保険会社により違いがあります。
ですが、各社大きな違いはないようです。
基本的には、入通院の期間や回数などを参考に交通事故のケースごとの事情や症状など
様々な要因を考慮して慰謝料の算出が行われます。
・弁護士基準
交通事故慰謝料最後の基準が、弁護士会(裁判)の慰謝料基準になります。
これは、判例に基づいた慰謝料基準になります。
この基準は、前述の二基準に比べ最も高額な慰謝料基準です。
次に、『休業補償』について説明をしていきたいと思います。
・休業損害とは?
休業損害とは…交通事故の被害者の方がケガにより仕事を休まざる負えなくなり、
収入が減少した際にその損失を埋めるための補償となります。
交通事故によるケガで入院、通院となり、休んだ分給与が減らされてしまった、
ボーナスが減額されたなど、収入の減収分、賞与、諸手当、昇給などが補償の対象になります。
自賠責保険基準では原則として1日5.700円が支払われます。
また、日額5.700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19.000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者の場合
過去3ヶ月の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入(基本給+付加給与)÷90日×認定休業日数=休業補償…となります。
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日数×認定休業日数(アルバイト先等の証明)
=休業補償…となります。
③家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、
1日当たり5.700円を限度として支給されます。
④事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
この記事は、国家資格者の柔道整復師 院長
猪股真澄が監修しています。
中之口いのまた接骨院
〒 950-1341
新潟市西蒲区道上4702
☎ 025-375-2231
診療日 月曜~土曜
※土曜日も1日診療しています。
午前 8:30~12:00
午後 3:00~7:00
休診日 日曜祝日、木曜午後
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