自動車保険には全ての自動車が強制的に加入させられる
『自動車損害賠償責任保険(自賠責保険』と、任意で加入する『任意保険』があります。
今回は前者の『自動車損害賠償責任保険(自賠責保険』について紹介していこうと思います。
・交通事故で他人を死亡させてしまった。
・交通事故で他人にケガを負わせてしまった。
払われる保険金の限度額
死亡 3000万円
ケガ 120万円
後遺障害 後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4000万円
強制保険
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、
すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。
したがって、原動機付自転車なども対象になっています。
人身事故・損害賠償
自賠責保険で補償されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、
ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
したがって、次の場合などは保険金が支払われません。
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害
被害者が直接請求できます
加害者が不誠実であったり、金額面で折り合いがつかずに示談が成立しない場合などには、
保険金の請求ができません。しかし、このような被害者を保護するために、
被害者が損害賠償額(この場合は、保険金とは呼ばずに損害賠償額と呼びます。)
を直接、保険会社に支払うよう請求できます。
保険会社の利益はありません
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、
保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。
仮渡金
賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、
治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に
保険金の前払いを請求することができます。
仮渡金の額
死亡の場合 290万円
ケガの場合 ケガの程度に応じて40万円・20万円・5万円
※参照『日本損害保険協会:自賠責保険』
この記事は、国家資格者の柔道整復師 院長 猪股真澄が監修しています。
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